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【疑問解消!】債務整理と自己破産の違いを分かりやすく解説します

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「債務整理」と「自己破産」の違いとは?

電車に乗っている時、何気に上を見ると色々な広告が掲載してあり、債務整理や自己破産などの文字が掛かれた法律事務所の広告を見かけると言う人は多いのではないでしょうか。

破産と聞くとすべてを失うなどのイメージを持っている人も多いかと思われますが、破産は借金を返す事が出来なくなった人が救いの手を差し伸ばす事で法律が守ってくれる手法でもあるのです。

住宅ローンの際に設定される「抵当権」

例えば、住宅ローンを組んでマイホームを購入する人は多いかと思われますが、住宅ローンを組む時には購入する不動産に抵当権が設定されます。

抵当権は所有者の権利としてあるもので、マイホーム購入した人は抵当権の設定が行われるので、完全なる所有権を得る事は出来ません。

住宅ローンを全額返済した後に抵当権の抹消手続きを行うと、その時初めて自分の持ち物になるわけで、抵当権の設定が行われている間はマイホームと言っても完全な所有権を得る事はないのです。

抵当権を設定する理由は住宅ローンの返済が困難になった際に、債権を回収するために行っているもので、抵当権を設定しておけば住宅ローンの対象になる不動産を競売にかけて処分出来るメリットを持ちます。

抵当権は一つの担保権であると同時に、競売にかける事が出来る権利でもあり、住宅ローンの支払いが困難になった時には競売にかけられる事になるわけです。

債務整理とは、借金を減額or免除する手法の総称です!

債務整理は借金を減額する、もしくは借金全額を免除して貰うための手法の総称です。

手法には4種類があり、借金を減額して貰える任意整理、個人再生や特定調停があります。

自己破産とは、借金を免除してもらえるもの!

また、借金を免除して貰えるのが自己破産で、住宅を所有している場合には家を手放さなければなりませんが、すべての借金をゼロにして貰えるなどの特徴を持ちます。

これに対して、借金を減額して貰える任意整理や個人再生、そして特定調停の場合は、マイホームを手放す事なく借金問題を解決出来るなどの特徴があります。

それなら、任意整理や個人再生の方が良いのでは?

ここで一つの疑問を感じる人も多いかと思われますが、自己破産はマイホームを処分しなければならないのに対し、任意整理や個人再生などの手続きの場合は、マイホームを手放さずに借金を減らせるのであれば、任意整理や個人再生などの手続きの方が良いのではないだろうか、と考えるのではないでしょうか。

破産の場合は、返済能力がない場合に限り、裁判所が認めてくれる債務整理です。

例えば、職を失ってしまい仕事が見つからずにいる、仕事が見つかっても返済出来るだけの収入がないなど、破産は免責許可事由により裁判所に認めて貰えるとすべての債務がゼロになるので返済能力がない人に限り利用が出来るわけです。

仮に、返済能力がある場合は、裁判所に破産申し立てを行っても受理が行われません。

支払いが出来る能力を持っているため、すべての債務をゼロにする事は出来ない、支払いが出来るので責任をきちんと果たさなければならないからです。

仕事を首になってしまった、身体を壊して働けないなど収入が途絶えてしまい、借金を減額しても支払いが出来ない場合に許可を得る事が出来るのが自己破産の特徴です。

「浪費」の場合も自己破産は認められません

また、借金をした理由が浪費などの場合は、破産申し立てを行っても免責不許可事由と呼ぶ判決が下される事になるので、手続きを進める事は出来ません。

あくまでも、借金をした理由がマイホーム購入の場合や浪費以外の目的で作ったものである事、そして返済能力が残されていない、減額しても返済が出来ない状況下におかれている場合に限り手続きを進める事が出来るようになります。

借金をした理由が浪費などのケースも多いかと思われますが、浪費が理由で借金返済が困難になった場合には、借金の額を減額して残りの債務を支払う義務があります。

例えば、任意整理は債務整理の中でも一般的に行われるケースが多いと言われている手法になりますが、任意整理の場合は連帯保証人を立てている借金を除外して、他の借金問題だけを解決する事も出来ます。

住宅ローンなどの場合は、連帯保証人が必要になりますが、消費者金融やクレジットカードの借金は保証人なしで融資を受ける事が出来るなどからも、借金の種類を選んで借金問題を解決出来るようになっているわけです。

連帯保証人を立てている場合、任意整理などの手続きを行うと保証人に債務が移行する可能性が高くなり、連帯保証人になっている人が高齢者などのように返済能力がない場合には自己破産の手続きをしなければならなくなるケースもあります。

保証人に迷惑をかけたくないなどの理由で、返済が困難になっている借金を選べるのが任意整理の特徴になっています。

また、任意整理は他の債務整理とは異なり裁判所を利用する事なく借金問題を解決出来るなどの特徴もあります。

弁護士や司法書士などに依頼をすると債権者と借金の減額交渉や金利の見直しなどの代理人として動いてくれる、過払い金が発生している場合には支払し過ぎた利息を取り戻せるなどのメリットもあります。

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