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夫が借金をしていて離婚したい!離婚は可能?

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夫が借金をしていて離婚したい!離婚は可能?

夫が自分に内緒で借金をしていた、結婚後に借金があることが発覚したというように、お金に関わる悩みを抱えている人は多くいるでしょう。

多額の借金をしていて返済をしていくことが難しい、生活が破綻してしまいそうだから離婚したいと思っている人も少なくはありません。

そのような場合、離婚をすることは可能なのでしょうか。

今回は夫の借金と離婚について見ていきます。

 

夫の借金を理由に離婚できる?

まず、法律上は借金を理由にして離婚することを認めていません。

法律上離婚事由になるのは、「配偶者に不貞行為があった場合」「配偶者が悪意の遺棄をしている場合」「配偶者の生死が3年以上不明」「配偶者が精神病などにかかり回復の見込みがない」「婚姻を継続しがたい重大な理由がある時」とされています。

このように、借金という項目はないため夫の借金が理由で離婚したい場合には、最後の婚姻を継続しがたい重大な理由がある時に該当すると認めてもらわなければいけません。

しかし、話し合いで離婚する協議離婚や調停離婚の場合には、法律上認められるかどうかは関係ありません。

ですので、夫側が離婚に合意していれば問題なく離婚することができるでしょう。

しかし、夫が離婚に合意しない場合には最終的に裁判離婚になります。

その場合には、裁判所で夫の借金が離婚の理由になると認めてもらわなければいけないのです。

夫の借金が結婚生活を続けていけないぐらいのレベルだという場合には、認められる可能性もありますが、軽度の借金だと難しいかもしれません。

ですので、借金が理由で離婚したいという場合には、できれば協議離婚や調停離婚をした方がいいでしょう。

 

夫の借金は離婚後どうなるの?

離婚した場合、夫の借金はどうなるのか、離婚後に自分が払う必要はないのか気になっている方も多いでしょう。

離婚をする場合には、財産分与をすることになります。

財産分与では、プラスの財産だけでなく借金といった負債も分与することになります。

ただし、分与に値する借金は結婚生活に必要なもの、結婚生活を維持するための借金だけになります。

例えば住宅ローンや家族で乗るために買った車のローン、生活費が足りなくてした借金など、生活に必要なものに使った場合には夫婦で分与することになり、離婚後も支払いが必要になります。

分与の対象とならない借金は趣味やギャンブルなど、結婚生活には関係のない借金です。

夫が趣味のバイクに使った、パチンコや競馬などのギャンブル費用にしたということなら、生活には関係ない借金となりますから、妻には支払いをする義務はありません。

ですので、離婚後も支払う必要はありませんから安心してください。

 

慰謝料や養育費はどうなるの?

夫の借金が原因で離婚するという場合、慰謝料はもらえるのか気になっている人もいるでしょうが、借金が理由での離婚の場合には基本的に慰謝料はもらえないことが多いです。

慰謝料とは、相手から受けた精神的苦痛などに対して支払われる物ですから、借金での離婚の場合には難しいでしょう。

慰謝料をもらえるケースとしては、不倫やDV、モラハラなどを受けていた場合になります。

不倫相手に貢ぐために借金をしていたという場合には慰謝料を請求できます。

子どもがいる場合養育費については、必ず支払ってもらえます。

養育費は子どもに対しての義務ですから、支払わない場合には裁判所に申し立てることもできますよ。

また、離婚後に夫が自己破産をしたという場合でも、養育費は帳消しにはなりません。

養育費は非免責債権なので、自己破産後も支払い続けなければいけない費用になりますから、安心してくださいね。

 

支えきれないと思ったら離婚という選択肢も

このように、夫の借金が理由で離婚することは可能です。

ギャンブルなどに使っている、多額で支えきれないと思ったら、離婚という選択肢を選ぶのもひとつの方法でしょう。

自分ひとりで離婚の決断をするのが難しい、財産分与や養育費の話し合いに不安があるという場合は、当サイトで紹介している弁護士に無料相談してみてはどうでしょうか。

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