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夫が借金を抱えていて、裁判所から通知が来たら早急に対処が必要

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夫が借金を抱えていて、裁判所から通知が来たら早急に対処が必要

夫の借金問題に苦しむ妻は少なくありません。

夫が順調に返済している間は良いのですが、滞納が続くと督促状が送られてきて、早急に対応しなければ夫の給与や財産の差し押さえが行われます。

夫の借金は妻や子どもには支払う義務はありませんが、このような状態では生活ができなくなってしまいます。

ここでは、督促状の種類や差し押さえを回避する方法について詳しくご紹介します。

 

夫の借金返済が滞ると家庭にどのような影響を与えるか?

夫の借金返済が遅れると、自宅に消費者金融など借入をした業者から電話がかかってきたりハガキが届くようになります。

この時、初めて夫が借金をしていることを知る妻が多いです。

もちろん、法的には妻が夫の借金を支払う義務はありませんが、そのまま放っておくと業者から裁判を起こされて、夫の給与や家の財産を差押さえられてしまいます。

夫の給与から強制的に借入したお金が差し引かれるので収入は減り、専業主婦は仕事を見つけて働きに出なくてはなりません。

貯金などするどころではなく、妻の給与から税金や生活費・教育費などを捻出しなくてはいけなくなります。

夫は滞納したことでブラックリストに記載されることになり、当分の間新しくクレジットカードを作ったりすることはもちろん、住宅や車のローンを組むことも不可能になります。

このように夫の借金問題は、妻には無視することができないほど家庭を巻き込んでしまう深刻な問題に発展するのです。

 

督促状には2つの種類がある

借金を滞納すると督促状が送られてきますが、段階別に大きく2つに分けられます。

最初の段階は、差押予告通知です。

これは、貸付をした消費者金融などの貸金業者が、滞納の処分として借金の一括支払いを求める通知書です。

差押予告通知が届くのは、だいたい借金を滞納して1ヵ月から2ヶ月経過した位です。

ただの脅しと高を括っていると、事態は悪化の方へどんどん進んでしまいます。

貸金業者は、通知を送って1ヵ月経過しても返済が行われなければ、裁判所に財産を差押さえる申し立てを行います。

裁判所はこれを受けて、次の段階の督促状である支払督促を滞納者に発送します。

受け取り漏れを防ぐために、本人しか受け取れない特別送達という形で送られてきます。

この通知を受け取って2週間以内に異議申し立てをしないと、強制的に差押が実行されるので早急に対応しなければ間に合いません。

このように、借金を滞納すると、貸金業者が法的な手続きを申し立てるまで1ヵ月ほどしかありません。

この期間に借金を一括返済できない場合は、早めに弁護士に相談して債務整理を行い、借金を減額して支払う方がダメージは少なくなります。

 

差押予告通知を止める方法は?

貸金業者が裁判所に申し立てをする前に差押予告通知の段階で止めるには、借金を一括返済するか債務整理をするかの2つの方法しかありません。

通知が届いてすぐにお金を返すのが一番良い方法ですが、金額の中には遅延損害金や利息などが含まれており、一括で返せる人は滅多にいません。

例えば、遅延損害金利率20%で返済額200万円の場合、2ヵ月滞納すると200万円×20%÷365×60日=約6万6000円という大きな遅延損害金が発生し、返済が遅れるごとに金額もどんどん膨らんでいきます。

弁護士などに相談すると、一括は無理でも分割払いにしてもらえる可能性があるので、早めに相談してみましょう。

分割でも支払いが困難な場合は、債務整理をして借金を減額し返済する方法があります。

 

借金問題は、早めの対応が肝心

夫が借金をしていて、裁判所から通知が来た時の対処法のまとめでした。

夫の借金返済義務が妻や子どもに及ぶことはありませんが、滞納すると裁判所に申し立てが行われ、あっという間に夫の給料などが差し押さえられてしまいます。

督促を止めるには、最初の段階で全ての借金を返済する必要がありますが、無理な時は弁護士と相談してベストな返済方法を考えた方が良いです。

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