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債務整理をすると、住宅はどうなる?

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債務整理をすると、住宅はどうなる?

債務整理をすると、住宅が没収されてしまうと考えている人がいますが、実はそのまま同じ家に住み続けられるケースもあります。

ここでは、債務整理をした場合に住宅がどうなるのかについて紹介をします。

債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。

任意整理と特定調停はよく似ていますので、セットで紹介をします。

任意整理もしくは特定調停をすると、利息と遅延損害金が原則として全額カットされます。

住宅ローンを任意整理してしまうと、抵当権が実行されてしまってマイホームは没収されるでしょう。

しかし、任意整理では整理をする借金を自由に選ぶことができます。

担保がついている借金や連帯保証人がついている借金は対象から外すのがセオリーです。

例えば、消費者金融から200万円を借りており、クレジットカードのショッピング枠リボ払いが合計150万円あったとします。

そのほか、住宅ローン残高が2000万円あったとします。

この場合、消費者金融からの借金200万円とクレジットカードのショッピング枠リボ払いの150万円、合計350万円を任意整理してしまうのがよいでしょう。

住宅ローンを整理の対象から外せば、マイホームが没収されてしまうというデメリットはありません。

マイホームに住み続けたい場合には、任意整理もしくは特定調停という方法で解決をしてしまうのが理想です。

過払い金がある場合には、過払い金返還請求を最初にすることになります。

過払い金を回収したら借金がゼロになっていた場合には、デメリットはいっさいありません。

過払い金を引き直し計算してもなお借金が残っている場合には、任意整理などの手続きに進むので、ブラックリストにのるというデメリットがあります。

弁護士に相談をしたときにメリット・デメリットについて説明を受けておきましょう。

次に、個人再生について紹介をします。

個人再生をしても資産を没収されることはありません。

ローンを完済済みの家に住んでいる人はそのまま同じ家に住み続けることができます。

例えば、消費者金融からの借金が200万円、クレジットカードのショッピング枠リボ払いが150万円、銀行カードローンで200万円の合計550万円を借りていたとします。

この場合に個人再生をすると借金を110万円まで圧縮できます。

しかし、手持ちの資産の金額よりも借金を減らすことはできません。

もしも所有している家の価値が1000万円なら、1000万円よりも借金を減額することはできません。

債権者の立場からしてみれば、「資産を持っているならばその資産を売って借金を返してください」と考えるのは当然のことです。

マイホームという資産はそれなりに高額になりますので、仮にローンを完済済みであっても、借金問題に困っていたら家を売らなくてはならなくなる可能性が高いでしょう。

しかし、個人再生をすることにメリットがでるケースもあります。

例えば、3000万円の借金を抱えていて、1500万円の価値がある家に住んでいる人の場合です。

この場合に個人再生をしても、1500万円までしか借金を減らすことができません。

1500万円相当の家という資産を持っているからです。

しかし、3000万円の借金を1500万円に減らすことができたら大きなメリットがあるでしょう。

個人再生には住宅資金特別条項というものがあります。

この特例を利用することで、ローンが残っている場合でも家を売らずに借金を減額することが可能です。

例えば、消費者金融からの借金が500万円あり、家のローンが2000万円残っているケースで考えてみます。

家のローンについてはいっさい減額をすることができませんが、消費者金融からの借金は500万円から100万円まで圧縮することができます。

その結果、家のローンを問題なく返済できるようになれば、マイホームを売らずにすみます。

債務整理のうち最も効力が強いのが自己破産です。

自己破産をするとすべての資産が没収されます。

「20万円以下の価値しかない中古車」などは保有を続けられることがあります。

しかし、家の価値が20万円以下ということはありえないので、自己破産をするとマイホームは手放さなくてはならなくなります。

自己破産をすると資産はすべて没収されてしまいますが、99万円までの現金は手元に残すことができます。

そのお金をしばらくの生活費としてくださいということになるようです。

早い段階で行動を!

このように、債務整理のうち自己破産をするとほぼ100%の確率でマイホームは売られてしまいます。

マイホームを手放したくない人は、早い段階で行動をすることが大切です。

任意整理という方法ならば対象とする借金を自由に選べるので、最も柔軟に対応ができます。

個人再生でもマイホームが残せることがありますが、任意整理に比べるとデメリットは大きくなります。

なるべく早い段階で弁護士に相談をして、任意整理で解決をしてしまうのがよいでしょう。

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