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借金した理由も関係する?債務整理ができる場合とできない場合まとめ

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債務整理は必ずできるとは限らない

借金問題に苦しむ人を救済する手続きが債務整理です。債務整理は法律に基づいて債務を減額または免責し、債務者の返済負担を軽減、助けるための手続きです。債務整理手続きをすることで借金問題を解決し、新しい人生のスタートをきることができるでしょう。

借金を抱える人にとってはまさに救いの手ともいえる債務整理ですが、必ずしも債務整理ができるわけではありません。債務整理には法律上のルールがあり債務整理ができる場合とできない場合が存在します。

どのようなケースで債務整理ができるのか、またはできないのかを知っておかないと、借金問題の解決が遠のいてしまう恐れがあります。よくあるケースから債務整理の可否を知っておきましょう。

債務整理ができる場合とできない場合

収入が少ないケース

借金を返済する意志はあっても収入が少なくて返済が追いつかない。そんなケースは少なくありません。このようなケースでは返済継続を前提に借金を減額して完済を目指す任意整理手続きを希望しても返済計画が立てられず、債務整理ができない可能性があります。

収入が少なくて任意整理ができない場合は、任意整理ではなく自己破産手続きを選びましょう。自己破産は最後の手段ともいわれる債務整理手続きで、裁判所の決定が出ればその時点での債務が全額免責となり借金がゼロになります。

任意整理と違い手続き完了後に返済の義務がないため、収入が少なくても債務整理できるのが自己破産の特徴であり、全くの無収入でも債務整理が認められる可能性があります。

収入額によって債務整理ができる場合とできない場合があるので、自分にふさわしい債務整理手続きはどの方法かを知るためにも、早めに専門家に相談するのが借金問題解決のコツです。

借金した理由に問題があるケース

借金した理由も債務整理の可否に影響します。特に注意が必要なのがギャンブルや浪費目的の借金です。

ギャンブルや浪費で作った借金に関しては、自己破産による債務整理は認められません。自己破産には免責不許可事由という債務整理を認めないルールが設けられています。「浪費又は賭博その他の射幸行為」による借金は自己破産の免責不許可事由に設定されているため、ギャンブルや浪費目的の借金は自己破産で免責を受けることができません。

自己破産による救済の対象外であるギャンブルや浪費目的の借金ですが、任意整理であれば手続き可能です。任意整理は債権者と債務者の合意によって成立する債務整理であり、借金の目的や内容は基本的に債務整理の可否に影響しません。ギャンブルや浪費目的の借金であっても債権者の同意さえ得られれば、返済負担を軽減することができます。

ただし、手続きが可能であることと、実際に成立することは別問題です。手続き上はギャンブルや浪費目的の借金でも任意整理できますが、債権者が任意整理に応じず、あくまで完済を求めてくる可能性もあります。

ギャンブルや浪費の誘惑をスッパリと断ち切って借金生活脱出を目指すなら、専門家に相談して代理人を依頼しましょう。中途半端に自分の力で可決しようとせず、専門家に全てを任せるのがギャンブルや浪費の借金を早期に債務整理するコツです。

借金額が多すぎるケース

債務整理には基本的に借金額による制限はありません。しかし、借金額があまりにも高額で任意整理しても完済が見込めないケースでは、債務整理を拒否されてしまいます。

任意整理は借金の減額に応じる代わりに、返済を続けて残った債務を完済する義務が生じますが、借金が高額すぎると残債の完済も見込めないため任意整理ができません。このようなケースでは生活破たんが明らかであることを理由に自己破産を申し立てるか、個人再生で元本を含む借金を大幅減額する債務整理が考えられます。

いずれのケースでも借金が高額なほど債務整理手続きは面倒になるので、返済不能になるほど借金が高額になる前に専門家に債務整理を相談しましょう。

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