このページの先頭です

債務整理は、自ら裁判所へ出向く必要がある?

1064views

投稿日:

債務整理は、自ら裁判所へ出向く必要がある?

債務整理で自ら裁判所に出向く必要性があるのは、限られた状況だけです。

債務整理の中でも、例えば任意整理や同時廃止の自己破産の手続きなどは法律家に全て手続きを任せることが可能であるため本人が司法機関で何か手続きをしなくてはいけないということはありません。

ただ、一つだけ出向いて手続きをしなくてはならない手段も存在します。

それが、特定調停という手段を利用した時です。

特定調停は、借金の返済に困った債務者に申し立てによって簡易裁判所が債務者と債権者を仲裁する手続きのことを意味します。

これは、任意整理との大きな相違点でもあります。

任意整理は、司法を通さなくても本人同士の契約の更改で法律的な効果を周知させることができます。

お互いが納得をしたうえで同意ができれば、面倒な手続きを行う必要がなくなるため好んでこの手続きを利用する債務者は非常に多いです。

しかし、全ての債権者が債務者側との話し合いを穏便に進めてくれるわけではありません。

債権者としては、貸したお金を債務者から何とかして返済してもらいたいと考えていますので話し合いにすら応じない人達も一定数存在します。

そのような場合の時には、同じ話し合いでも当人同士ではなく客観的な判断が可能な裁判所を通して話し合いを行うことになるわけです。

債務者側の借金の状況を整理して、返済条件を簡易的なモノの変更するように司法が仲裁をしてくれます。

これが特定調停です。

手続きの流れは異なりますが、それによって生じる法律的な効果に関しては任意整理と特定調停には類似点もあります。

債権者側からこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金をした当初に遡って利息の再計算を行います。

これは、任意整理とほとんど同じ処理です。

再計算によって減額された借金を、債務者側が返済していくことになります。

また、特定調停は司法が仲裁に入るため任意整理と異なって利用条件も存在します。

まず、一つ目が減額後の借金が約3年で返済できる程度の金額で収まっている人です。

あまりにも大きな借金が存在する場合には、自己破産や個人再生を利用することになりますので特定調停は利用できません。

また、もう一つ重要な基準が継続的に収入を得ている債務者です。

減額をして約3年の期間で返済をしてもらえるように考えていくわけですから、当然継続的な収入が前提となります。

一般的には、この二つの条件をクリアすることで特定調停が認められます。

そして任意整理や自己破産と最も異なるのが、自ら裁判所に出向いたり手続きの申請をしなくてはならない点です。

例えば、申立書類の作成から特定調停の申し立て、そして調査期日の指定なども全て本人が行います。

実際法機関に対してこれらの準備を行って書類を提出すると、事件受付票が交付されますので調査期日が指定されます。

申立を行って受付票が交付されると調停委員が司法機関から選任されて、その人たちが当該案件の担当を行っていくことになります。

ただ、ここまで行うと後は債務者の方も楽になります。

調停委員が選任されると後はその人たちが債権者と話し合いを行ってくれます。

特定調停は司法機関が仲裁になるため、債務者と債権者が直接的に顔をあわせることはなく安全に話し合いを進めていくことが可能です。

当事者である申立人、つまり債務者も裁判所に出廷する必要性はありますが肝心の話し合いの部分に関してはあくまでも調停委員が取り持ってくれるのでその点は安心して問題ありません。

こうした話し合いが無事に終われば、調停調書が作られて新しい債務の返済額で返済を行っていくことができます。

このように、債務整理の中でも特定調停に関しては裁判所とのかかわりが非常に深いことがわかります。

他の手続きに関しては?

では、他の手続きに関してはどうなのでしょうか。

自己破産や個人再生に関しては、ここまで債務者本人が司法機関に対して積極的に手続きをしなくてはならないということはありません。

例えば、自己破産に関しては申立から債権者に対する受任通知の送信まで全て法律家に任せることが可能です。

法人などがかかわって管財事件になっているケースでは、当人が出廷してどのような事情でそのような状況に陥ってしまったのかを説明しなくてはならないこともあります。

しかし、一般的な同時廃止であるのならば法律家に任せておけば申立から免責決定があるまで法律家に任せておけるメリットがあるためそれほど債務者が司法とかかわりがあるわけではありません。

これは、他の手続きでも同様にいえます。

債務整理は確かに法律的な手続きであるため、債務者が自ら出廷したり申し立てを必ず行わなくてはいけないと考える人は多いです。

しかし、これは完全な誤解で手続きによって全く出廷する必要はありません。

状況にあわせて債務者にとって有利な手続きを行うことができるメリットがあるため、借金で困った債務者を救済する手段として人気を集めているのです。

>> 当サイトオススメの弁護士事務所 <<
(事務所別の特徴などを解説)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です