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借金は減らしたいけど住宅は残したい!そんな時の債務整理は?

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自己破産では住宅は差し押さえに

大きな借金を抱えてしまい、返済出来なくなったという時には自己破産という解決策があります。しかし借金がゼロになるものの、住宅は差し押さえとなってしまい、家族と同居している場合は、その家族にも迷惑をかけてしまうこともあります。

また、住宅ローンの残高がある場合、その金融機関だけを外して自己破産するということは出来ません。

住宅を残したいなら個人再生

借金は減らしたい、でも住宅は残したいという時には、個人再生を行うという方法があります。個人再生では裁判所に再生計画を提出し、申請が認められると大幅に借金を減らすことができます。

再生計画が認められた時の最低弁済額は次のようになります。

  • 100万円未満の場合は借金全て
  • 100万円以上500万円未満の場合は100万円
  • 500万円以上1500万円未満の場合は5分の1
  • 1,500万円以上3,000万円未満の場合は300万円
  • 3,000万円以上5,000万円以下の場合は10分の1

つまり500万円の借金がある場合は、最低弁済額100万円になるということです。大幅に借金を減らせるのが、個人再生の一番のメリットとなっています。

個人再生の住宅資金特別条項

個人再生には提出する再生計画の中に住宅資金特別条項を付けるという方法があります。これは「住宅ローン特則」というもので、住宅ローンの残高があっても住宅を残すことが出来るのです。

住宅資金特別条項の注意点は?

住宅ローン特則は、住宅ローン以外の借金が大幅に減る手続きとなっています。住宅ローンの残高や毎月の返済額については変更されません。そのため住宅ローンの返済も出来なくなっているという方は、住宅を残せない可能性があります。

住宅ローン特則を利用するには、他の抵当権が付いていないこと、本人が住宅に住んでいることなど、様々な条件を満たすことが必要です。住宅ローンの返済を何か月も滞納すると、代位弁済が実行されることがあります。

この代位弁済後から半年が過ぎると、住宅ローン特則の利用は出来ません。住宅ローンの返済を滞納している方は住宅を残せない場合もあるため、なるべく早く専門家に相談するのがおすすめです。

債務整理の専門家は弁護士または司法書士となります。事務所に連絡を入れてから相談してください。

個人再生のデメリット

その他、注意したいのが個人再生によるデメリットです。

主なデメリットには次のようなものがあります。

  • 事故情報として登録される
  • 保証人に請求が行く
  • 官報に記載される
  • 5,000万円以上の借金では個人再生が出来ない

事故情報として登録される

個人再生を行うと個人信用情報に事故情報として登録され、登録期間は7年から10年です。この7年から10年は、ローンに申し込みをしても審査に落ちてしまいます。そのため個人再生後、生活費には困らないようにすることが大切です。

保証人に請求が行く

個人再生を行うと債権者から保証人に請求が行ってしまいます。個人再生を行った本人は大幅に借金が減るものの、保証人には返済の義務が残ってしまうのです。保証人に迷惑をかけてしまうため、個人再生するしかないことをまずは保証人に伝えて理解してもらいましょう。

もし、保証人も借金の返済が出来ない場合は、保証人も債務整理することになります。

官報に記載される

個人再生を行うと本人の名前や住所などが官報に記載されます。官報は国が発行する機関誌です。この官報に記載されるタイミングは3回あります。

  • 再生手続開始決定のおよそ2週間後
  • 書面付議決定のおよそ2週間後
  • 計画案の認可決定のおよそ2週間後

しかし一般人が官報を見る機会はあまりないため、これは大きなデメリットにはなりません。

5,000万円以上の借金では個人再生出来ない

5,000万円以上の借金を抱えている場合は個人再生が出来ません。また、100万円未満の借金では全額弁済となるという点にも注意が必要です。少ない借金では債務整理が出来ず、多すぎる借金でも債務整理が出来ません。

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