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クレジットカード現金化には注意!自己破産が出来なくなる?

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クレジットカード現金化とは?

業者が提供しているサービスの中にクレジットカード現金化というものがあります。このサービスでは顧客が所有しているクレジットカードのショッピング枠で商品を購入してもらい、業者がキャッシュバック、または買取するといった形で現金化します。

カードローンのような審査がない上に数分ほどで即日現金化できるため、急ぎで借りたい時のコツとしてよくネット上などで紹介されています。

クレジットカード現金化には注意

このクレジットカード現金化を利用する方法には、いくつかの注意点があります。

主な注意点は次の通りです。

  • 業者の違法性
  • 横領罪に問われる可能性がある
  • カードの規約違反となる

業者の違法性

クレジットカード現金化では、商品代金の全てを現金化できるわけではありません。手元に入る現金は還元率分だけとなります。

還元率は業者によって異なりますが、80%を設定しているケースが多いです。例えば10万円をクレジットカードで決済すると、8万円が手元に入る、という仕組みになっています。しかし、この仕組みが高金利であると判断され、キャッシュバック型の業者が出資法違反で逮捕されたこともあります。

横領罪に問われる可能性がある

クレジットカードのショッピング枠で購入した商品は、支払が終わるまで所有権はカード会社にあります。買取型の業者の場合、所有権のない品物を転売した形になってしまうため、顧客側が横領罪に問われる可能性があるのです。

カードの規約違反となる

カード会社では会員に対して利用規約を設けています。この利用規約には「換金目的の使用を禁ずる」と記載されていることが多いです。

クレジットカード現金化は換金目的のため、規約違反となってしまうのです。カード会社に知られてしまうとカードの利用停止、会員資格の剥奪といったペナルティを受けてしまいます。

自己破産ができなくなる

クレジットカード現金化に手を出す方の多くは、経済的に困っている状況です。そのため、利用した後の返済が困難になることがありました。

返済困難になった時の解決方法には、自己破産という債務整理手続きがあり、裁判所に自己破産の申立てを行い、認められた場合は借金が全てゼロになります。もう借金返済に悩まされなくても済むようになるのです。しかし、自己破産には免責不許可事由というものがあります。

クレジットカード現金化はこの免責不許可事由に該当し、自己破産できなくなることがあるのです。

自己破産の裁量免責

免責不許可事由に該当していても、事情によっては免責してもらえることがあります。これを裁量免責といい、比較的軽度な免責不許可事由だった場合は、裁量免責になりやすいです。

しかし重度な免責不許可事由では、そのまま不許可となることがあります。クレジットカード現金化は悪質だと判断される可能性があるため、注意が必要です。

個人再生や任意整理といった債務整理の手続きには、免責不許可事由というものはありません。

クレジットカード現金化を利用した後でも債務整理できる可能性がありますが、印象が悪くなるため、借金返済の解決ができるかどうかは未知数です。

免責不許可事由に該当すると同時廃止にならない

自己破産には同時廃止と管財事件という2つの手続きがあります。この手続きによって裁判所に納める予納金に差が出てきます。

同時廃止の場合、予納金は1万5千円ほどとなっています。管財事件の場合は最低でも50万円の予納金が必要です。少額管財事件でも最低20万円となります。

この時に注意すべきなのが、免責不許可事由に該当すると、同時廃止とならない場合があることです。なぜなら、管財事件として扱われるため、破産管財人による調査が必要になるからです。結果的に自己破産が認められても、同時廃止でない場合は納めるべき予納金が増えてしまいます。

さらに自己破産の手続き終了までの期間は、同時廃止よりも管財事件の方が長くなるため、自己破産までにたくさんの時間を消費してしまうことになります。

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