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【債務整理】借入先に受任通知が送られると、返済の必要が無くなるのか?

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借入先に受任通知が送られると、返済の必要が無くなるのか?

借入先に受任通知が送られると、一時的に返済を行う必要は無くなります。

しかし、その先もずっと返済をしなくてもよくなるかどうかはまだわかりません。

返済を全くする必要性が無くなるのは、債務整理の中でも自己破産が通った時だけですのでこの点を誤解しないように気をつけておくことです。

債務整理は、様々な手続きを一つの総称として呼んでいるだけであるためそれぞれの手続きは債務と債権の状況によって使い分けなくてはいけません。

例えば、債務整理の中でも個人再生を利用する際にはその申請が通ったとしても残りの債務をきちんと返済していかなくてはならない義務がありますので、全ての手続きで返済の必要が無くなるわけではないのです。

これらの違いを理解して、法律家に債務と債権の相談を行わなくてはいけません。

債務整理には任意整理や自己破産といった手続きが存在しますが、これらの手続きを利用する場合には相談を受けた法律家から債権者に対して債務整理の手続きを進めるための準備に入ったことを通知する必要があります。

こうした債権者に対する報告を受任通知といいます。

受任通知を受け取った債権者は、確かにその後に債務者に対して取り立てを行うことができなくなりますのでこの時点で債務者の返済の義務は一時的に失われることになります。

債権者側に通知が行くということは、債務者に返済能力が存在しない可能性があることを意味します。

元々、任意整理や自己破産は現状の債務をそのまま履行することができない状況で利用するものなので、通知が来た段階で債務者の返済能力に疑問が生じていることがわかります。

そのため、この時点で債務者の返済義務は一時的に消滅します。

しかし、ずっと消滅しているわけではなく審査の結果によっては返済義務が復活する場合もあります。

例えば、自己破産の申請は裁判所に対して行いますので裁判所がその許可を出さない限りは自己破産を実行することはできません。

自己破産では、債務者が本当に返済能力が存在するのかどうかという点を詳細に調査しますので調査の結果で申請が却下されることも十分考えられます。

この不許可に関する事由は、破産法252条にきちんと明記されています。

自己破産は確かに非常に便利な手続きですが、誰でも条件を付けることなく利用できるとなってしまうと債権者の立場が著しく不利になってしまうため法律によって不許可事由を明記しているわけです。

そのため、受任通知が送られてそのまま返済の必要性が無くなるかどうかは利用している手続きの状況に依存することがわかります。

判断には時間がかかってしまうもの

また、こうした判断を行う際にはじかんがかかってしまうこともあります。

そのため、受任通意が送られた後は債務を履行する必要が無くなると誤解をしている人が一定数存在しているという事情も存在します。

例えば、自己破産の案件が管財事件として扱われる場合にはかなりの時間を要して調査を行いますので知っておかなくてはいけません。

自己破産を行う債務者のケースとしては、一定以上の財産を保有しているケースと全く財産を保有していないケースが考えられます。

債務者の手元に財産が残っていないケースでは、そのまま同時廃止という手続きを行うことによって自己破産を行うことができるので時間がかかりません。

一方で、財産を保有している場合には破産管財人という財産の状況を調べる人達が選任されて詳しく調査していくことになります。

このケースは、主に法人などで行われることが多く事務所などを経営している人は注意が必要です。

管財事件になると、受任通知が送られてからしばらくは債務の取り立てが無くなりますのでこれが誤解を生む結果となっています。

では、具体的に債務者の返済義務が完全に消滅するタイミングというのはどういった時期なのでしょうか。

これは、債務者に対して免責決定が行われた時点です。

この場合での免責というのは、債務者が借金の返済を履行する責任を免除することを指します。

破産手続きの申請を裁判所に行って無事に最終段階まで手続きが進むと、裁判所から免責決定書と呼ばれる書類が送られてきます。

例えば、同時廃止によって破産手続きが行われていた場合にはだいたい3ヵ月から6ヵ月程度の期間で書類が送られてきます。

この決定が下った段階で、債務の支払いは一切免除されて新しい人生を再開することができるわけです。

当然ですが、免責決定書が送られてきた後に債権者が取り立てを行うことは法律によって認められていません。

ですから、債務者が安全に借金のない状態で日常生活を送ることができるようになります。

受任通知と免責決定書は全く異なります。

受任というのは、あくまでも債務整理の手続きを進めていくための準備が始まったことを通知するものです。

一方で、免責は債務者の責任を全て免除することなので本当の意味で借金が全てなくなるのはこちらの書類が届いてからだということを覚えておきましょう。

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