このページの先頭です

夫の完済から10年以内の借金は裁判で過払い金請求の対象!

836views

投稿日:

夫の完済から10年以内の借金は裁判で過払い金請求の対象!

信頼して結婚したはずの夫が借金をしていたというケースは少なくありません。

家計を預かる主婦として、精神的にかなりのショックを受けることになります。

ただ、借金を完済して10年以内であれば、払い過ぎた借金は過払い金として戻ってくる可能性があります。

まずは、どれくらいの借金が残っているかを把握することから始めましょう。

 

夫の借金が発覚したきっかけは?

会社の倒産や深刻な病気など、夫が仕事を続けることができなくて借金をする場合、妻にもその状況は理解できます。

ただ、通常の生活をしていて、ある日突然身に覚えのない借金が出てきたら、裏切られた気持ちでいっぱいになりますよね。

夫の借金が分かったきっかけは、自宅の電話に金を返せなど不審な電話がかかってきたり、クレジットカードの明細書が見つかることから始まることが多いです。

また、お小遣いの範囲を超える遊びや買い物をしていて、問いただしてみると次から次に借金が出てきたということもあります。

その他に、夫から妻に借金のことを話すケースとして、結婚後に借金があることを打ち明けられた・多重債務をしている夫が返済が困難になり泣きついてきたということもあります。

 

借金を繰り返す夫がいる

1度の借金なら結婚していることもあり、我慢する妻も多いです。

ただ、どうしようもないのが、何度も借金を繰り返してしまう夫です。

余裕で返済できるほどたくさん稼いでいるなら問題ありませんが、生活の予定が立たなくなったり返済に困るようでは考え時かもしれません。

借金を繰り返す理由として、お小遣いが少ないからついクレジットカードでお金を借りてしまったなど、最初は軽い気持ちで借金をする人が少なくありません。

一方で、ギャンブル依存症や買い物依存症など浪費癖がある場合、病院などの専門機関で治療を受けなければいけないこともあります。

それ以外に、見栄っ張りな性格なども借金を繰り返す人に多く見られます。

銀行や消費者金融でクレジットカードを作る場合、安定した収入があれば比較的容易に審査に通ります。

お金を借りるというハードルが低くなっていることも、繰り返し借金をする原因の一つになっていると言えます。

 

夫の借金は妻が返済しなくてはいけない?

結論から言うと、夫の借金を妻が返済する義務は法的にありません。

夫の返済が滞ると妻なんだから返済するのが当たり前だと、支払いを要求してくる消費者金融もいます。

身に覚えのない借金は、毅然として拒否することが大切です。

ただ、借金の用途が日常家事債務※に使用されていたり、夫の借金の保証人になっている場合は、妻にも返済の責任が生じるので気を付けなければいけません。

なお、日常家事債務とは夫婦が生活する中で家賃や教育費・公共料金など、必ず必要になるお金を支払った時に発生する債務のことで、民法第761条に夫婦間における財産の帰属として定められています。

 

借金を見つけた時の対処法

夫の借金を見つけてしまった場合、妻の選択は一緒に返済していくか離婚するかのどちらかになります。

返済することを決めた場合、借入額はいくらか、どこから借入れているかを正確に把握します。

そして、一月に必要なお金を夫の収入から差し引き、残ったお金で返済が可能であれば返済計画を立てることが可能です。

親や親戚などに借金があることを告げ、カード類は妻が管理して借金を作れない環境を整えることも大切です。

逆に、毎月の返済額が収入を上回る時は、弁護士などの法律の専門家にできるだけ早く相談した方が良いです。

債務整理の際は裁判になることもあるので、弁護士の力が必要になります。

過去に完済した借金も、10年以内であれば過払い金請求の対象になるので、払い過ぎたお金が戻ってくる可能性があります。

 

借金の返済が難しいなら、すぐに弁護士などに相談することが大切

夫の借金を見つけてしまった場合の対処法をご紹介しました。

夫の借金を妻が返済する義務はありませんが、残念ながら生活費などに使っていたり保証人になっている場合は、妻に返済の義務が生じることがあります。

借入先や借入額が正確に把握できれば、返済計画を立てることが可能です。

返済が困難な時は、すぐにでも弁護士などに相談することが大切です。

>> 当サイトオススメの弁護士事務所 <<
(事務所別の特徴などを解説)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です