借金の返済問題には弁護士と司法書士のどちらがいいの?
借金の返済問題の解決や過払い金返還請求を行うにためには、弁護士と司法書士のどちらに相談したらいいのかよく分からないという人も多いのではないでしょうか。実は、債務整理の手続きや借金の解決方法にはコツがあり、相談する相手によって大きく異なる可能性もあります。そこで、弁護士と司法書士のそれぞれの違いについて、見ていくことにしましょう。
弁護士と司法書士の違いについて
弁護士と司法書士の違いは、以下の通りです。
弁護士
弁護士は、さまざまな事件や身近に起きたトラブルなどについて、法的処置や法的アドバイスをしてくれます。また、ときには依頼者の代理人となって、さまざまな交渉を行ったりすることもあります。
借金問題での債務整理においても、弁護士は債務整理を行う際の法律相談や、依頼者の代理人となって、貸金業者との間で借金の減額や返済期日の延長、利息の軽減などの交渉や訴訟なども行います。
司法書士
司法書士は、不動産や会社などの登記を行うことを専門としています。
債務整理においては、司法書士は個別の債権額が140万円以下に限り、法律相談や交渉、訴訟が行えるとされています。しかし、これを越える金額についての相談や交渉などは、基本的に行うことができません。
債務整理を弁護士に依頼するメリット5つ
債務整理を依頼する場合、弁護士と司法書士のどちらに相談した方がメリットがあるのでしょうか。ここでは弁護士に依頼するメリット5つについて、詳しくみていくことにしましょう。
その1:弁護士には債権額の限度額がない
依頼された借金問題の債権額に制限なく、いくらであっても担当することができます。
貸金業者などからの借金額や過払い金が140万円を超える場合は、基本的に司法書士には交渉権や訴訟代理権がありあません。しかし、弁護士は債権額に制限などがないため、依頼者の代理人となり、最後まで貸金業者と交渉を行うことができます。
債権額があやふやな状態で司法書士に依頼したところ、その額が140万円を超えていたことが分かったという場合には、再度、弁護士に依頼し直す必要があります。このような場合には、最初から弁護士に依頼しておいた方がいいでしょう。
その2:依頼者側が納得いく金額を回収
司法書士には担当できる債権額に限度があるため、回収できる過払い金も制限が存在します。しかし、弁護士には債権額に制限がないため、臨機応変に対応することができます。
その3:早期に過払い金の返還が期待できる
司法書士は、地方裁判所の管轄事件における代理人になることはできません。しかし、弁護士であれば可能であり、過払い金の返還のために地方裁判所に訴訟した場合には、貸金業者側も弁護士費用が掛かるため、早めに和解に応じる場合があります。そのため、過払い金返還を速やかに行うことが可能です。
その4:弁護士は申し立てから裁判まですべての担当が可能である
例えば、債務整理の中でも、自己破産や民事再生の場合については、地方裁判所に申し立てを行う必要があります。しかし、司法書士の場合については代理人になることができないため、申し立てから裁判までのさまざまな複雑な手続きや対応を自分で行わなければなりません。
それに対して、弁護士は依頼者の代理人として、申し立てから裁判でのやり取りまで、すべてを担当してもらうことが可能となります。
その5:自己破産の場合は早期に手続完了が見込める
例えば、地方裁判所などで自己破産手続きをした場合には、司法書士の場合は代理人になることができないため、手続完了までに半年程度かかります。それに対して、弁護士であれば代理人となれるため、即日面接制度というものが利用でき、裁判の申し立てから3~4ヶ月程度で、早期の手続完了を見込めます。