サラリーマンが自己破産する場合、どのようなデメリットが考えられる?
自己破産したら会社に発覚するのでは
サラリーマンが自己破産をすると決めた場合に一番心配なのは、会社にばれるのではないかということと言えます。
もしも会社にばれてしまったら、退職しなければならなくなるのではないかという心配もあることでしょう。
自己破産をしたとしても解雇されることはない
たとえ会社に自己破産をしたことが分かったとしても、よっぽどのことがない限り会社は解雇することはできません。
これは労働基準法によって懲戒解雇となる理由にあてはまってないからといえます。
そのため例えばれたとしても会社を辞める必要は一切ないでしょう。
会社に居づらくなく可能性がある
しかし会社に知られてしまうと、会社に居づらくなってしまうということは大きなデメリットと言えるでしょう。
自己破産のイメージはあまり良くない
負のイメージが強い
そもそも自己破産に対する世間のイメージは、負のイメージが非常に強いと言えます。
お金にだらしないといわれることもあり、確かに良いイメージはありません。
お金を扱う会社であれば昇進などに影響がある可能性
もしも職場がお金を扱う金融系などの職種であったら、昇進などにも影響が及ぶ可能性もあるでしょう。
自己破産とはなにか
自己破産は心機一転気持ちを入れ替えて再出発を手助けする制度
本来自己破産とは、悩んでいる借金をなくし心機一転気持ちを入れ替えたうえで、人生の再出発を手助けする国が認めた制度です。
このようなポジティブな側面があるものの、世の中のイメージとしてはあまり良いイメージはないでしょう。
しかし基本的に会社に知られる心配はないと考えておくとよいでしょう。
管轄となる裁判所から会社に通知が届けられたり、電話連絡が入ることもありません。
申し立てには一般的には弁護士や司法書士を通すのが一般的
申し立てを行う際には弁護士や司法書士に依頼するのが一般的であるため、例えば債権者が会社に連絡を入れることもないでしょう。
政府が発行する官報には記載される
国が発行する書類には名前と住所が記載されることとなりますが、一般的な改善がこの書類に目を通すこともないので、ほとんど100パーセントに近い割合で知られることはないでしょう。
この書類は国が発行している新聞のようなものであり、法律や政令などの制定や改正の情報、破産や相続などの情報が記載されることになります。
自己破産申請手続きで必要な書類
給与明細書や源泉徴収票以外に聞きなれない退職金計算書がいる
そして気をつけなければならないのが申し立ての手続きをする際に提出する書類が挙げられます。
申し立て手続きを行う際には給与明細書や源泉徴収票、そして退職金計算書を裁判所に提出しなければなりません。
この中で給与明細書や源泉徴収票は一般人でも見慣れたものかと思いますが、退職金計算書についてはあまり見聞きしたことはないという人も多いでしょう。
退職金計算書とは、今現在もしも会社を辞めた時にどれだけの退職金が払われるかということを会社が作成する証明書のことを指します。
この書類がなければ、将来の資産となる見込みのある退職金の算定ができなくなってしまうのです。
退職金計算書は会社に必要理由を説明をして作ってもらう必要がある
サラリーマンが自己破産をする際のデメリットとして、この書類を会社に作ってもらう際に、その用途について説明しなければならないということが挙げられます。
もしも知られたくないのであれば言わない方がよいのですが、しかしこの書類をもらわなければ手続きに入ることができません。
そのため何かほかに正当な理由を用意しておく必要があるでしょう。
あまり不審がられない理由としては、長期でローンを組む必要があるのでその与信審査に必要になった、不動産購入のために必要になったなどの理由が考えられます。
実際に退職金計算書が必要となるケースは様々なので、このような理由を述べて退職金計算書の作成を依頼したとしても、それほど不自然さはないでしょう。
しかし状況によってはこのような理由も使えないので、悩んだ末、退職金計算書の依頼を断念してしまい、自己破産もできなくなる可能性もあります。
他の書類で退職金計算書の代用を認める事がある
現在の裁判所ではこのような事情を考慮したうえで、退職金計算ではなく何かほかに違う書類で代用できるように認めてくれるケースもあります。
もしも就業規則などに退職金の規定があるのであれば、それを提出したうえで、退職金額の算出方法が定められているのであれば、自分で計算書を作って提出することが認められます。
しかしその際の計算方法が分からないなどと言って、会社のこれらの担当者に聞くと、知られてしまう可能性が高くなるでしょう。
会社にばれないようにするはどうすればいいか
申し立てをした弁護士や司法書士に相談をする
どのような手続きをとるにしても、サラリーマンの場合には会社にばれないようにするのが一番大切なことであり、それにもかかわらず会社側がどのような対応するのか不明確であり微妙な点があるのであれば、一人で考えて進めるのではなく、一度申し立てを行った弁護士や専門家などに相談してみた方がよいでしょう。
もしも会社から借金をしている時が、一番のデメリットとなるでしょう。
会社も含めた債権者一覧を作成する
申し立て書類のほかには、お金を借りているすべての債権者の一覧表を裁判所に提出しなければならず、会社からお金を借りているのであれば当然そこに会社の名前も入れなければならないため、裁判所から会社に通知が届くことになります。
隠して申請していた場合債務の免債は取り消しになる
もしも会社からお金を借りていることを隠して、それが後でばれてしまったら免責が取り消されることにつながってしまうので、意図的に隠すのはやめて、会社に知られることはしょうがないと割り切らなければならないでしょう。