弁護士と裁判所への費用
それぞれの債務整理の費用
債務整理を行うと、債務者の借金の負担が軽減して借金の返済状況を著しく改善することが可能です。ただ、現実的に債務整理を実施するときには、どれだけの費用が必要になるのかを弁護士事務所に計算してもらうことがトラブルなく手続きを終わらせるコツになります。
- 任意整理…約3万円
- 民事再生…約40万円
- 自己破産…約30万円
債務整理で必要になる費用は、各々上記のような相場になっています。特定調停だけは、債務者自身で手続きを行うのか、それとも弁護士に相談をするのかでかなりの費用の違いがあるので別に考えておく必要があります。任意整理が他の手続きと比較してかなり安いのは、この手続きが弁護士の手続きのみで終わらせることができるからです。
民事再生と自己破産も同じように弁護士に相談しなくてはならないことに違いはありませんが、これら二つは裁判所にも審査をしてもらわなくてはいけません。債務整理の場合、法律的な手続きの費用の中には弁護士だけではなく裁判所への費用も必要になるので、この点を具体的に計算しておくことが法律相談をスムーズに終わらせるためのコツです。
裁判所への費用の内訳
裁判所に審査をしてもらうためには、管財人という人たちに対する報酬を費用として計算する必要があります。自己破産や民事再生は、任意整理と異なって債務者と債権者が話し合いを行うわけではありません。
任意整理は、法律的なトラブルをあくまでも当人同士で合法的に行うための手続きであるため、当人同士が納得をしたのならばその中で契約の更改を実施できるメリットがあります。一方で、民事再生や自己破産は管財人という人たちと債務の状況の確認を行わなくてはいけません。
裁判所に申し立てを行うと、その申し立てを本当に認めて良いのかどうかを裁判所と管財人が審査することになります。さらに、裁判所がわざわざ債務を抱えている人物から事情を聴いて、債務を免責できるだけの客観的な証拠と事情を確認します。
こうした法律的な手続きの処理の費用は、それを申し立てた債務者が支出しなくてはならないわけです。そのため、債務整理で借金返済を効率的に行うためには、弁護士費用だけではなく裁判所や管財人に対する費用も考慮しておくことがコツです。
債務整理の相談費用は本人次第
手続きに関しては、債務整理のどの手続きでも一定の金額が必要になります。しかし、債務整理の相談費用に関しては本人次第の傾向が強いので、費用をできる限り安くするならば相談段階で少し工夫をするのがコツです。基本的に、弁護士への相談費用は弁護士への報酬規程によって大半の法律事務所で一律に基準が設けられています。
相談費用は15分や30分で決められることが多く、普通の弁護士事務所ならば30分あたりで5,000円の相談料金で設定されています。相談時間が長くなるほど料金が高くなる仕組みで、実は相談内容によって費用が大きく増減することは滅多にありません。
そのため、費用を抑えたいのならば相談時間をなるべく短くするのがコツです。もっと具体的に述べると、相談時間を30分あたりで5,000円に設定している法律事務所では、約15分の延長で2,500円の費用の加算が行われます。
- 相談費用…5,000円
- 延長料金…2,500円
上記二つが相談費用の基準となっているため、基本的にはこの二つを覚えておけば費用の計算で間違うことはほとんどありません。弁護士事務所に相談に行く前に、債務者から事前に聞いておきたいこと、実際に行いたい債務整理がどのような手続きであるのかを決めておけば、無駄な費用を支払わなくても済むようになります。
仮に、これ以外の要素で何らかの料金が請求されたときには、どのようなポイントでその費用が発生するのかを必ず内訳で出してもらう必要があります。弁護士の報酬にはきちんと規定が存在するので、それに従った報酬なのかを確認することが大切です。
弁護士への費用はまとめて支払うこと
トラブルなく債務整理を実現するためには、弁護士への費用をまとめて支払うことが大切です。この費用には、当然裁判所や管財人への報酬も含まれています。原則として、債務整理に関する弁護士への報酬は、債務整理の手続きがどの時期に終わるのかによってかなり違います。
単純な手続きだけで終わるのならば、その手続きが終わったときに費用を支払えば構いませんし、債務者側に何らかの報酬が入った場合にはその報酬が入った時期に支払うことになります。特に、債務整理では過払い金という金銭の返還請求に関するトラブルもありますので、費用の支払い時期はとても重要です。
過払い金で債務者が金銭の返還を実現した場合は、通常の弁護士費用とは別に成功報酬として、返還してもらったお金の何%かを支払う必要があります。この報酬の割合に関しては、事前に弁護士と契約をして決められた報酬を支払う必要があるため、報酬があった段階で支払うと良いでしょう。
反対に、過払い金などの報酬がなく、単純に債務者自身の借金の総額のみを減額させる処置をとってもらった場合には、その効果が発生した時点で料金を支払うことが大切です。過払い金のように弁護士に対して成功報酬を支払う案件はそれほど多くはありませんので、原則としては効果が発揮したときに支払うと覚えておくことです。
弁護士への費用の支払いで最もやってはならないのは、後払いで加算式に弁護士にどんどん費用を支払うことです。何らかの費用が必要になったときに、その都度弁護士に報酬を支払うようなやり方は無意味なので、必ず効果があったときに支払うようにしておかなくてはいけません。
費用に見合った効果を期待できる
弁護士や裁判所に対して相応の費用を支払ったとしても、債務者側はそれに見合った効果を期待することができます。債務整理の手続きを弁護士に依頼すると、借金返済に関する状況に困難な部分が発生したということを、弁護士から債権者に伝える義務が生じます。これを受任通知といいます。
受任通知を受け取った債権者は、現状で債務者に借金返済の能力が存在しないということを通知されたことを意味するので、この時点で借金の催促をストップしなくてはいけません。これは、債務整理に伴う債務者側の強力な権利であるといえます。
仮に、受任通知を受け取った債権者が無理に債務者に対して借金返済の催促を行うと、その債権者は罪に問われる可能性まで出てきます。また、受任通知を受け取った債権者は、その通知に基づいて債務者側の情報開示の請求に応えなくてはいけません。
これは、現状の債務者の債務の状況を確認するだけではなく、債権者が本当に正しい方法で借金の返済を要求していたのかを確認する意味もあります。特に、債務整理では過払い金問題などの金利に関するトラブルも大きな争点になるので、法律や契約上の観点から正当性が存在するのかを債務者側が確認できる権利が必要です。
実際に問題点があった場合には、債権者側に対して民事上の責任を問うことができますので、金銭の返還請求で返済しすぎた借金などもきちんと取り返すことができます。このように、債務整理の手続きを開始すると、単純に借金の減額に関する手続きが進むだけではなく、借金返済に関する様々なメリットが生まれます。
債務者側のデメリットはほとんどなく、費用に見合うだけの効果を早い段階で実感できるため、なるべく早期に弁護士に相談したほうが賢明なのです。