このページの先頭です

これで借金返済の道が付く!債務整理のメリットについて

1084views

投稿日:

債務整理とは

多額の借金を抱えた人は、返済に追われ、毎日苦しい日々を送っていることでしょう。それでも、借金を返済する見通しが立てば、問題はありません。しかし、いくら返済しても、借金の額が減るように思えなかったり、借金の額が大きくて、返済しきれなかったりなどの場合は、何らかの方法で借金を減額するか、帳消しにしてもらわなければ今後の生活が成り立ちません。

その何らかの方法が債務整理です。債務整理のコツをつかんで、手続きを踏めば、借金問題の解決への目途が立ちます。

しかし、債務整理といっても、種類がいくつかあり、それぞれ特徴が異なっています。まず、債務整理の種類ですが、任意整理、個人再生、特定調停、自己破産などがあります。これらを簡単に区分けすると、裁判所の手を借りるか借りないかの違いです。任意整理では、裁判所の手続きは必要ありません。一方、個人再生や特定調停、自己破産の手続きには裁判所がかかわってきます。

借金を抱えている人にとって、どの手続きが一番いいのかは、個人個人の状況によって変わってきます。それぞれの手続きの特徴をよくつかんで、ベストな選択をしなければなりませんが、自分一人で決めるのは難しい面があります。これから個々の債務整理の特徴やメリット、利用するうえでのコツを解説していくので、選択の参考にしてください。

裁判所の手を借りない任意整理とは

任意整理は、裁判所の手続きを踏まず、当事者同士で借金の減額方法を話し合って、結論を出していく方法です。当事者というのは債権者と債務者のことになります。

具体的に、どのように借金が減額されるのかというと、まずは過去の金利の支払いです。利息制限法では、上限金利が15~20%となっていますが、金融業者が出資法を基準に29.2%の金利で貸し付けを行っている場合があるのです。

そのような場合は、引き直し計算をして、今まで返済してきた余分な金利分を借金の元本に充てて、借金の総額を減らすことができます。これは過払い金請求ともいわれ、払いすぎた利息分で借金が減額されるのです。

次に、債権者と合意をすれば、それ以降に支払うべき将来利息をカットしてもらえます。利息をカットした借金の元本だけを、3~5年くらいかけて、分割で返済していくことになります。この返済期間については、延長してもらえる場合もあります。

任意整理は、裁判所の手を借りないだけに手続きが簡単で、だれもが利用しやすく、借金を抱えた人が最初に検討すべき手段となっています。もう一つ任意整理にはいいことがあります。それは、任意整理の対象とする債権者を選べることです。

たとえば、保証人が付いた借金や住宅ローン、車のローンなどは任意整理から外すことも可能です。したがって、保証人には迷惑が掛からないし、住宅や車を失う恐れもありません。

いいことばかりが目立つ任意整理ですが、債権者との交渉においては、苦労することがあります。まず、債権者と話し合うといっても、そのような経験がない素人では、交渉のコツがわからないでしょう。債権者のほうは、できれば借金の減額などしたくないのですから、簡単に応じてくれない可能性もあります。

そんな時に役立つのが、弁護士などの専門家です。専門家に依頼をするメリットはいろいろありますが、簡単にそのメリットをまとめてみましょう。

  • 依頼をすると、債権者に受任通知が送られ、督促が即やむ
  • 取引履歴の取り寄せ、引き直し計算、借金の減額計画の策定などを任せることができる
  • 債権者との交渉において、経験が豊富で、どうやり取りすればいいかコツを熟知している

任意整理は自分の力でもできますが、専門家の手を借りたほうがスムーズに運ぶことが多いでしょう。

裁判所に申し立てを行う個人再生と特定調停、自己破産について

個人再生とは

個人再生は、管轄の地方裁判所に申し立てを行うことから手続きがスタートします。個人再生のメリットは、任意整理と違い、借金の元本を含めて、大幅な減額ができることです。

さらに、住宅ローンを支払っている人を守る住宅資金特別条項(住宅ローン特則)というシステムもあります。これはほかの借金を減額してもらう一方で、住宅ローンの返済を続けていく方法です。これなら、住宅を失う心配がなくなります。

ただ、住宅ローンの返済にも困っている場合は、住宅ローン会社と返済期間の延長交渉をすることになりますが、返済が滞っている場合は、交渉自体が難航することも予想されます。

次に、個人再生の手続き方法です。

債務者は必要書類を準備して、申し立てを地方裁判所に行いますが、ここで個人再生委員が選任される場合とされない場合があります。される場合は委員との面接があり、されない場合は面接がありません。その分少し手続きが早くなります。

その後、個人再生手続きが開始され、債権を債権者が提出します。債権額に争いがある場合もありますが、問題がなければ、再生計画を債務者側が出して、債権者の承認を得たうえで、最終的に裁判所が認可するかどうかを決めます。認可された場合は、その翌月から債務者は新たな返済を始めるのです。

これまたいいことばかりのように思えますが、個人再生の手続きには厳しい条件があります。一定以上の安定した収入がないといけないとか、債権者からの反対の数に制限があるなど、満たさなければいけない条件がいろいろあります。

それでも、任意整理では借金の減額が十分にできない人や住宅などを手放したくない人にとっては、非常にメリットの大きい債務整理方法となっています。

個人再生を成功させるコツは、いかに専門の弁護士の手を借りるかです。個人再生の手続きには煩雑な部分が多いので、自分の力ではなかなかできません。経験や知識の豊かな専門家の手を借りて、手続きを順調に進めましょう。

特定調停とは

特定調停は、個人再生と違い、簡易裁判所に申し立てを行います。簡易裁判所での手続きが始まったら、調停委員が選ばれ、借金の返済方法について債権者との仲裁にあたってくれるのです。

調停委員が間に入ってくれるので、債権者と債務者の間の話し合いがスムーズに進みやすいのがいいところで、仲裁がうまくいけば、調停証書が作成され、その内容で返済を行っていくことになります。

ただ、特定調停には強制力がないので、債権者が話に乗ってくれない場合もあります。

しかし、そういうデメリット面を別にすれば、特定調停は手続きが簡単で、費用もあまり掛かりません。弁護士に依頼しなくても自分で手続きを進められますが、仮に依頼をしたとしても、費用と手間がそれほど必要ないでしょう。

自己破産とは

いろいろな手段を使っても、借金を返済しきれなければ、最終手段として自己破産という手続きがあります。自己破産となれば、借金が0円になるので、現在借金の返済方法において手の尽くしようがなくなった場合には、最も有効な手段です。

したがって、無職や無収入の人、仕事をしていても収入が少なく、返済が行えない人、生活保護者などにとっては、重要な救済手段となっています。

自己破産の手続きの流れを見てみましょう。

自己破産の申し立ては、個人再生と同じく、地方裁判所で行います。その場合、同時廃止となるか管財事件となるかで、その後の流れが変わってきます。同時廃止とは、財産をほとんど所有していない人に対する手続きです。管財事件は、一定の財産を所持している人への手続きです。

同時廃止の場合は、裁判官との面談(免責審尋)が行われ、簡単に自己破産が認められ、借金が帳消しになります。

管財事件の場合は、破産管財人が専任され、債務者の財産を現金に換え、債権者に分配します。それが済んだら、手続きが終わり、借金がなくなります。

自己破産は借金を抱えている人にとってはとても助かる手段ですが、マイナス面もいろいろあります。まず一定の財産は失うこと、特定の職業にはつけなくなること、費用が高額になることなどです。

しかし、それらのデメリット面を考えたとしても、借金に追われて、生活がままならない状態ならば、思い切って自己破産の決断をしたほうがいいでしょう。

まとめ

債務整理は、借金を減額したり、帳消しにしたりする有効な手段です。借金返済の手段に困り、どうしようもなくなったら、ためらわずに利用するようにしましょう。たとえ、手続きにデメリット面があるとしても、そのデメリット面を上回るメリットがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です