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債務整理の種類・特徴とメリット・デメリットについて

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債務整理の種類と特徴について

特定調停

特定調停は、簡易裁判所が中心となり、債務者の抱える借金返済問題を軽減できるように債権者との話し合いを仲裁する制度です。この制度では、債務者が借金を整理し、普段の生活を取り戻せるように支援することを第一の目的としています。債務者と債権者の間で合意が成立すると、裁判の判決と同様の効力がある調停調書という書面を裁判所が作成することになります。

しかし、これと同時に債権者には強制執行手続きと担保権の実行としての債務名義が付くことになりますので、仮に債務者が調停調書に従った返済ができない場合は、給料や自動車、持ち家などの財産を差し押さえることになります。

特定調停は、基本的に債務者本人が債権者と交渉する必要がありますので、相当な知識を身に着ける必要がありますし、直ちに取り立てが止まることが無いこと、和解までに相当の期間が必要になること、和解が成立しないことも少なく無いなど、デメリットが多いことから債務整理の中でも利用者が激減している最も需要の低い手続きです。

任意整理

任意調整は、法廷手続きではありませんので、裁判所を介さずに選任した弁護士や司法書士等の法律の専門家が債務者に代わり債権者と交渉する手続きです。任意整理の目的は、支払い期限の猶予や借金の減額について交渉することにより、借金生活に苦しむ人の負担を最小限にすることです。

また、専門家への依頼は強制ではありませんが、交渉力が和解成立のコツになる債務整理は専門家に依頼することが一般的です。任意整理を行った場合に、消費者金融等と長い期間取引がある場合は、これまでに払い過ぎている利息を借金の元本に充当することができますので、借金額を大幅に減らすことができる可能性もあります。

任意整理を行う旨を債権者に通告した時点から取り立てが止まる、将来発生するはずの利息をカットできる、財産を維持できる等のメリットがあり、債務整理の中でも最も利用者が多い手続きです。

しかし、任意整理の対象に住宅ローンを含めた場合は、債権者である銀行等に返済期間の延長や一定期間の返済免除の合意を得る必要がありますが、もしも債権者が納得せずに合意に至らなかった場合は個人再生か自己破産のいずれかを選択する必要が出てきます。

個人再生(民事再生)

個人再生は、裁判所に申立てを行い、債務額を大幅に免責してもらう手続きです。個人再生の概要は、借金額を5分の1程度まで大幅に免責し、残りの債務を定めた期限内に分割支払いで完済する旨の再生計画案を裁判所に提出することになります。

ただし、個人再生手続きを行うには、収入が不安定、多額の無担保負債、収入が不安定な業種に就いているなど、一定の条件を満たす必要があります。残りの債務を再生計画案通り3年~5年(最長)で分割支払いが終了すれば、債務が無くなることになります。

また、個人再生を利用した場合は、住宅ローンが対象にならないという特徴があり、他の債務整理の中でも家を残すには最も有効な方法といえます。しかし、将来的に住宅ローンの返済が困難な場合は自己破産を選択する他ありません。

自己破産

自己破産は、裁判所に破産申立て書を提出し、裁判所が支払い不能であると判断した場合に、すべての債務に対して免責の許可を与える手続きです。支払い不能であるか否かの判断は負債総額や債務者の収入、資産等の状況から総合的に裁判所が認めた場合のみです。

ただし、自己破産はすべての借金の返済が免除になる一方、クレジットカードが使えなくなる、必要最低限の財産を残しほとんどは没収になる、就ける職業に制限がかかるなど、多くの制限がかかりますので、他の債務整理方法では対処できない場合にのみ選択する最終的な方法になります。

債務整理を自分で行うことはできるのか!?

債務整理は絶対に法律の専門家に依頼しなければならないという決まりがあるわけではありませんので、弁護士や司法書士等への依頼は絶対というわけではありません。

このため、自分で債権者に交渉することもできますが、債務整理を行うには専門的な知識や正しい手順で行うことなどが手続き成功のコツとなりますので、結果的に不利な条件で和解契約してしまうケースも珍しくありません。

また、法律の専門家である弁護士では無く、借金を作った張本人である債務者が交渉を行おうとしてもまともに取り合ってくれないケースも少なくありません。

どうしても、その後の条件を有利に導きたいなら弁護士か司法書士のいずれかに依頼する必要が出てきますが、140万円を超える借金の場合、司法書士では債権者との交渉、裁判所での訴訟には対応できないことから、総合的に判断しても債務整理は弁護士への依頼がおすすめです。

債務整理のデメリット|どういったマイナス面がある!?

当然のことながら、債務整理を弁護士等に依頼する場合はある程度まとまった費用が必要になります。

弁護士に依頼した場合に必要になる費用は主に、着手金、基本報酬、成功報酬、減額報酬の4つがありますが、まず初めの段階で発生する着手金は和解成立や途中解任の有無にかかわらず、弁護士が仕事に着手した時点で必要になり、債権者が複数社いる場合は着手金だけでも高額になるケースも珍しくありません。

現在では、着手金無料の弁護士も存在しますし、分割払いに対応してくれる弁護士もいますが、その場合でもだいたい数万円~数十万円は必要になります。4つの債務整理のうちどの手続きを利用して借金を減額又は支払い猶予、免責しても、確実にブラックリストに載ることになります。

このブラックリストとは、債務整理を行った事実が信用情報機関に事故情報として載ることになります。債務整理の方法によって登録期間は異なりますが、最低でも5年、長い場合は10年間ブラックリストに載ることになります。一般的に登録期間中は金融機関や消費者金融等からの借入や新たなローン、カードの申し込みが通らなくなります。

また、債務整理を行ったら、必ず債権者の合意や裁判所の許可を得ることができるというわけでもありません。もしも債務者が提示した案に債権者が合意しない場合は申立て不成立になり、どうしても借金を整理したい理由がある場合は他の債務整理を選択するしか方法はありません。

また、裁判所を介し債権者と約束した事項は絶対ですので、約束を一度でも破ってしまった場合は相応の制裁を受けることになります。その後の計画を綿密に立てておくことがデメリットを避けるコツです。

債務整理のメリット|利用するとどんな成果がある!?

利用する債務整理の方法によってメリットの大きさは異なりますが、どの方法を利用しても借金による負担を軽減できることは間違いありません。これにより、今まで苦痛であった借金に悩む日々から逃れることができますし、取り立てに悩むことも無くなりますので、精神的にもかなり気が楽になり一般的な生活を送ることができます。

今まで多額の借金を返済し続けていた人にとっては、返済義務が無くなる又は大幅な減額あるいは支払いに猶予を持たせることができますので、金銭的にもある程度余裕が生まれてきます。

さらに、任意整理を行った場合に、債権者が消費者金融等で10年以上の長期にわたり取引があった場合は、過払い金の発生により借入元金を上回る利息を支払っていることもありますので、借金を整理するどころか、反対に払い過ぎた利息が戻ってくる可能性もあります。

また、ブラックリストの登録期間が終了すると債務整理を行った情報は一切消えますので、新たにローンを組むことやカードを作ることも可能です。借金問題を解消するコツは、正しい順序や選択肢を理解したうえで債務整理を利用することで、デメリットをはるかに上回るメリットを得ることです。

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