不動産がある場合、債務整理をするとどうなるのか?
消費者金融業者や銀行カードローン、あるいはクレジット会社などに対して多額の借金がある多くの人は、完全に多重債務の状態に陥っています。
このような多重債務の状況にある場合、すぐにでも債務整理の手続きを行うことが重要となります。
債務整理には法的手続きである『自己破産』や『個人再生』。
そしてそれ以外の方法である『任意整理』と『特定調停』、『過払い請求』があります。
これらは債務者の状況に応じて選択され、例えば完全に支払いを継続していくことが困難であり、完済の目途が立たなくなってしまったのであれば自己破産の手続きを選択し、借金総額や毎月の支払額を減額すれば返済を継続できる状況であれば任意整理か特定調停といった手続きを選択していくことになります。
しかし、多重債務の状態に陥ってもなお手続きを行うことを躊躇う人も少なくありません。
それは住宅などの不動産を所有している人に多くみられます。
所有している不動産が、どのように処理されていくのか?
ここでは債務整理を行った場合、所有している不動産はどのように処理されていくのかを説明していきます。
まず所有している住宅や土地を担保として設定している借金(住宅ローンや消費者金融業者の担保ローンなどがあげられます)の場合、自己破産や個人再生などの法的手続きを行った時点で抵当権が実行される可能性が高いと言えます。
返済が苦しい状態で滞納をしてしまったとしても、すぐに抵当権が実行されることはありませんが、自己破産や個人再生といった法的手続きを行うと、手続きを開始した時点で全ての債権者への返済を止めることになります。
債権者にとっては回収困難となってしまいますので、回収可能なものは回収するという考えて抵当権を実行し、担保物件を競売にかけるのです。
もちろん、滞納の状態が長引けば同様に抵当権が実行されます。
以上は担保ローンについての説明となります。
手続き別の処理は?
次は手続き別の処理です。
ここでは自己破産の手続きが問題となります。
自己破産を行う場合、所有している財産については全て裁判所に申告することになります。
財産隠しなどを行うと免責(法的に借金を帳消しにしてもらう手続き。
これが認められないと自己破産をした意味が無くなります)の許可が下りなくなります。
ここで裁判所に申告する財産は、所有している土地や家屋はもちろんのこと、預貯金や車、契約している保険の現時点での解約返戻金など細かい項目まで求められます。
そして処分可能な財産については売却や解約などを行い、それによって得た金銭は債権者に平等に分配していくことになるのです。
当然不動産も処分対象となる財産です。
例えそれが生活の拠点であっても関係ありません。
自己破産手続きの中で競売にかけられ、その売却代金は債権者に分配されていきます(前述したように既に抵当権が設定されている家屋や土地に関しては、債権者によって別途競売が行われます)。
住宅を所有している人が自己破産手続きを躊躇う理由は、このように住まいを失ってしまうという点であることが殆どです。
ただし、親族などから金銭の援助を受けることが出来る場合には、競売で買戻しを行う方法があります。
この買戻しを行えば、住まいなどは現状維持となります。
自己破産以外の債務整理については基本的には所有する不動産は処分の対象とはなりません。
自己破産以外のもうひとつの法的手続きである個人再生に関しては、住宅ローンなどを抱えている債務者が他の債務を減額するなどして、住宅ローンの支払いを継続していくために行う手続きです。
住居を失いたくない人はこの個人再生の手続きを選択するケースが多いのですが、裁判所が認めてくれるのが前提であり、また3年から5年の期間で完済しなければならないなど条件のハードルは決して低くありません。
そのため、当初個人再生手続きを進めていきながらも途中で自己破産に変更する債務者も少なくありません。
担保ローンや住宅ローンなどはそのままにして他の借金を整理した場合には、任意整理や特定調停といった手続きを行う必要があります。
自己破産や個人再生といった手続きでは、全ての借金を申告する必要がありますが、任意整理や特定調停はその対象となる債権者を選択することが可能です。
任意整理と特定調停は、債権者と借金減額及び支払額減額の交渉を行う債務整理の手続きです。
そもそも不動産を抵当権設定している債権者は交渉に応じてくれません。
減額などするよりも抵当権を実行したほうが有利だからです。
よって、任意整理や特定調停などの話を切り出した時点で抵当権の実行を仄めかすでしょう。
よって、それ以外の債務が対象となりますが、問題は他の債務が減額された後に、住宅ローンや担保ローンを返済可能かどうかにあります。
返済できなければ結局は自己破産手続きに移行しなければなりません。
このように、不動産を所有している場合に債務整理を行うと、その債務内容と債務状況、そして手続き内容によってその後の