任意整理の特徴
任意整理とは
任意整理とは、任意で借金を整理する方法のことです。条件が厳しくないので最も多く利用されている債務整理の方法です。そのため、借金の額がそれほど大きくない場合などは任意整理を利用することが借金返済のコツです。
任意整理のメリット
借金を減額できる
任意整理を行うと未払利息や将来利息、遅延損害金などの支払いを免除してもらえるなど、借金の返済額を減額できます。そして利息制限法にもとづいた返済額の再計算を行って過払い金が発覚した場合は、差額を借金返済に割り当てたり返還請求することが可能です。
債権者からの催促が止まる
債務者からの依頼を受けた弁護士や司法書士が送った受任通知書が債権者のもとに届いた時点で、債権者は債務者に借金の返済を直接催促できなくなります。そのため、債権者からの催促が厳しく精神的な負担が大きい場合は任意整理を行うことがコツです。
裁判所を介さない
任意整理は裁判所を介さずに行うので、債務整理の事実を官報に掲載されることがありません。そのため第三者に知られずに債務整理を行うことが可能です。
任意整理のデメリット
手続きが難航する場合がある
任意整理は手続きが簡単なので、一般的には短期間で債権者と和解できます。しかし、任意整理は裁判所が介在しない債務整理なので、債権者が簡単に任意整理に応じない場合には手続きが長引きます。
保証人への影響
債務整理の効果は債務者にしか及ばないため、任意整理を行うことで債権者の取り立てが保証人に集中する場合があります。
ブラックリストに載る
任意整理を行うと個人信用情報機関にその情報が登録されます。そのため、5年ほどはお金を借りたりクレジットカードを作成することが困難になります。
個人再生の特徴
個人再生とは
個人再生とは、債務者が3年ほどの期間を目処に定められた金額を返済する計画をまとめた「再生計画案」を裁判所に提出して、それが認められた場合に借金が大幅に減額される債務整理の方法です。多額の借金を抱えているけれど自己破産はしたくないという場合は、個人再生を利用することが借金返済のコツです。
個人再生のメリット
借金を大幅に減額できる
個人再生を行うと借金の金額を5分の1ほどに減額できます。また借金の額が3,000万円以上、5,000万以下の場合は返済額を10分の1ほどに減額できます。しかし最低弁済額が100万円なので、借金が100万円の場合は個人再生を行っても減額できません。
借金の理由は無関係
自己破産は裁判所から免責不許可事由に該当すると判断された場合に適用されませんが、個人再生は借金を背負った理由を問われません。そのため株取引やFXなどの投資やギャンブルが原因で多額の借金を背負った方は個人再生を利用することが借金返済のコツです。
自宅を没収されない
自己破産を行う場合は多額の借金返済をすべて免除されることと引き換えに、基本的に自宅を没収されます。しかし、個人再生は自宅のローンを支払いながら行えるので、借金の金額が大きい場合でも自宅を残しておくことが可能です。
個人再生のデメリット
条件が存在する
個人再生を行って減額した借金の返済を見込めるだけの安定した収入や、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であることなど、いくつかの条件を満たさないと個人再生を行うことは認められません。
ブラックリストに載る
個人再生を行うとその事実が個人信用情報機関に登録されます。一般的にJICCには5年間、KSCには10年間情報が残り、その期間はお金を借りたりクレジットカードを作成することが難しくなります。
官報に載る
個人再生を行った事実は個人情報と一緒に官報に掲載されるので、第三者に知られる可能性があります。
特定調停の特徴
特定調停とは
特定調停は裁判所の仲裁のもとで債務者と債権者が話し合いを行って、借金を返済可能な状態に整理する債務整理の方法です。他の債務整理のように弁護士や司法書士などを利用せず、債務者がひとりで行うことが大きな特徴です。また裁判所が介在する債務整理なので、特定調停の成立後に作成される「調停調書」には確定判決と同様の法的効力が存在します。
特定調停のメリット
費用が安い
特定調停は債務者がひとりで行うので、他の債務整理のように弁護士や司法書士に依頼する必要がありません。個人再生や自己破産などを行うと数十万円の費用が掛かる可能性がありますが、特定調停の場合は債権者ごとに印紙代が数百円などと僅かな費用しか掛かりません。そのため他の債務整理と較べて格安の費用で行えます。
裁判所の仲裁
特定調停は債務者がひとりで行う債務整理の方法ですが、裁判所の調停員が仲裁役を務めてくれるため債権者と面と向かって交渉する必要はありません。また債権者が簡単に和解に応じないと任意整理の場合は交渉が長期化しますが、特定調停では裁判所が「17条決定」により妥当な判断を下して交渉に決着をつけてくれます。
借金の理由は無関係
特定調停を行う場合に借金を背負った理由は問われないので、投資やギャンブルによって借金を背負った方でも特定調停を行えます。
自宅を没収されない
特定調停は債務整理の対象にする借金を選べるので、自宅のローンを整理対象から外すことで借金の金額が大きい場合でも自宅を没収されずに済みます。
特定調停のデメリット
手続きの負担
他の債務整理では債務者の依頼を受けた弁護士や司法書士などが複雑な手続きを代行してくれます。しかし特定調停の場合は債務者がひとりで色々な手続きを行う必要があるので、法律関係の知識を持たない人間にとっては大きな負担になります。
ブラックリストに載る
特定調停を行うと、その事実が個人信用情報機関に登録されます。そのため5年ほどはお金を借りたりクレジットカードを作ることが難しくなります。
差し押さえのリスク
特定調停は裁判所が介在する債務整理なので、合意内容には法的効力が存在します。したがって特定調停が成立した後に義務付けられた借金の返済が行われなかった場合は、債権者が強制執行の手続きをすることで債務者の給与差し押さえなどを実行できます。
自己破産の特徴
自己破産とは
自己破産とは税金や養育費を除いた全ての借金の返済を免除してもらえる債務整理の方法のことです。自己破産を行うと様々な制約を受けるため、返済の可能性がある場合はまず他の債務整理を選択することが債務整理を利用する場合のコツです。
自己破産のメリット
借金返済をすべて免除される
自己破産の最大の特徴が借金返済をすべて免除されることです。借金返済が不可能な状態に陥った債務者が夜逃げや自殺などを行わないように作られた仕組みなので、自己破産を行うことで非免責債権(税金や養育費など)を除いた借金の返済額をゼロにできます。そのため、どう工面しても借金返済が不可能な方は自己破産を利用することがおすすめです。
一部の財産を残せる
自己破産を行うと財産を没収されてしまいますが、生活する上で必要な衣食住に関わる最低限の財産は手元に残しておけます。100万円未満の現金や、評価額が20万円未満の個別の財産や残高が20万円未満の預貯金などは「自由財産」として手元に残しておけます。
自己破産のデメリット
持ち家などの没収
自己破産を行うと、債務者の生活に必要な最低限の財産以外はすべて没収されます。そして没収された財産は現金に換価した後で債権者に配当されます。評価額が20万円未満の財産は手元に残しておけますが、持ち家の評価額が20万円を下回る可能性は非常に少ないので、基本的に自己破産を行うと持ち家は没収されます。
条件が厳しい
株取引やFXなどの投資やギャンブルが原因で借金を背負っていたり、債務者に反省や更生の可能性が認められない場合には免責不許可事由に該当すると判断されて自己破産を行うことを認められません。
職業や資格の制限を受ける
自己破産の手続きを開始すると弁護士や司法書士などを含めた一部の職業の資格を取得したり、その仕事に就くことを制限されます。数ヶ月ほど経って免責許可決定が確定した時点で制限が解除されます。
第三者に知られるリスク
自己破産を行った事実は住所や氏名などの個人情報と一緒に官報に掲載されるので、第三者に知られるリスクがあります。
ブラックリストに載る
自己破産を行うと5~10年ほど個人信用情報機関にその情報が登録されます。そのためクレジットカードを利用したり、新しい融資を受けることが非常に難しくなります。