ギャンブル好きで借金癖のある夫の債務整理方法は?
ギャンブル好きな人は借金をしてでもギャンブルしてしまうので、借金癖がつきやすいです。
もし夫がギャンブルで借金を作り、どんどん金額が大きくなる不安があるなら、早く債務整理に取り組まなければなりません。
なぜなら、ギャンブルが原因の借金では多くの場合自己破産ができないからです。
ギャンブル好きで借金癖のある夫の債務整理はどのようにしたら良いのでしょうか。
ギャンブルが原因の借金は自己破産できない!浪費や賭博は免責不許可事由
自己破産は借金の支払い義務が免除される手続きです。
その効果は絶大なので、自己破産をするにはそれなりの理由が必要となります。
その理由のことを免責事由といいます。
反対に、自己破産するのが認められない理由のことを免責不許可事由といい、浪費や賭博はその一つです。
ギャンブルは依存性が高いので、自己破産して支払い義務が免除されてもまた借金をしてしまう可能性があります。
そのため、簡単に自己破産できないような法律になっているのです。
ただ、ギャンブルによる借金で債務整理の方法が制限されるのは自己破産だけで、その他の債務整理は行うことができます。
主な債務整理の方法は個人再生と任意整理です。
どちらが適しているかは借金の金額や返済能力など個々のケースによって違うので、弁護士や司法書士に相談して決めましょう。
3年で完済!継続的な収入があれば個人再生
個人再生の最大のメリットは、自己破産の次に借金の減額幅が大きく、借金の総額によっては借金の金額を5分の1まで圧縮できることです。
原則として、3年間で圧縮した借金の金額を完済できれば、残りの借金の支払い義務が免れます。
自己破産と違って財産を処分する必要がなく、住宅ローンの特例が適用できれば住宅を手放すことなく個人再生ができます。
ただ、将来的に継続した収入がなければ認められません。
この収入は、会社員や個人事業主だけでなく、老齢年金の受給者やアルバイトで長期間勤めている人でも認められる場合があります。
定期的な安定した収入があり、住宅などの手放したくない財産がある人に向いているといえます。
手続きが簡単!任意整理
任意整理は、弁護士や司法書士などが貸金業者と交渉し、毎月無理なく返済できる金額に借金を分割するための手続きです。
自己破産や個人再生と違い裁判所を介さないので、裁判所への提出書類や煩雑な手続きなどがないというメリットがあります。
比較的長期の返済が可能なので、毎月の返済額を減らすことができます。
ただ、自己破産や個人再生と比べて借金の減額幅は小さいです。
任意整理では、過去の利息を現行の法律で計算し直し、利息の払い過ぎによる減額があるかを確認します。
いわゆる過払い金です。
借金している期間が長く、利息部分の減額が大きければ減額幅も大きくなりますが、借金の元金の減額には応じない貸金業者もいます。
そこは弁護士や司法書士の交渉力次第なので、交渉力のある信頼できる専門家を見つけましょう。
債務整理をしたからといって安心しないで!借金癖を直すことが大切!
ギャンブル好きの夫が債務整理をして無事借金を完済したとしても、依然として借金癖があっては同じことを繰り返しかねません。
ギャンブルは依存性が高いので、自分ではやめようと思っても思い通りにいかないことも多いです。
そのようなときは本人を責めるだけでは解決しません。
経験豊富で親身になってくれる弁護士・司法書士は、同じようにギャンブル依存が強い人に接してきているので、根気よくアドバイスをしてくれます。
債務整理の手続きだけでなく、今後の生活を立て直すためにどうしたら良いかも相談してみましょう。
借金を繰り返さないことも重要!早めに専門家に相談を!
借金問題は早く片付けて安心したいものです。
そのためにも専門家に相談しましょう。
どのような債務整理が合っているのかを確認するのはもちろん、借金を繰り返さないためにどうしたら良いのかアドバイスをもらうことも大切です。
無料相談を行っているところも多いので、まずは無料相談で話を聞いてもらうところから始めましょう。