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夫がした借金は嫁にも責任が及ぶの?

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夫がした借金は嫁にも責任が及ぶの?

夫が借金をしている事実を知ってしまった場合、突然のことで動揺してしまう人もいるでしょう。

また、借金の額が大きい場合には「嫁である自分の財産も差し押さえられるのではないか」と心配してしまうものです。

借金は結婚をしたら自動的に配偶者にも責任が及ぶのでしょうか。

そこで、この記事では「夫が借金をした場合、嫁に返済義務は発生するのか」という疑問について解説していきます。

 

原則的には返済義務は負わない

結論からいうと、原則的には夫がした借金は嫁に返済義務はありません。

結婚して夫と嫁という関係になったとしても、それぞれの財産はそれぞれの持ち物だと法律上は考えられるからです。

たとえば、結婚前に自分で購入したものはもちろん自分のものですが、結婚後に自分が働いた給料で購入したものも基本的には共有財産ではなく、自分の所有物になります。

この考え方は相続や贈与で受けた財産についても同じで、夫婦といえども財産の管理は基本的に別々なのです。

そのため、原則的には夫がした借金で妻の財産が差し押さえられるケースはありません。

ただし、どちらの財産かわからなくなってしまったようなものについては共有財産として扱われてしまい、差し押さえの対象になるケースがあります。

そのようなときには「第三者異議の訴え」を裁判所に対してすると、差し押さえから除外されることもあるので覚えておきましょう。

 

嫁の財産が差し押さえられるケース

原則的には夫の借金は嫁に責任が及ぶことはありませんが、もちろん例外もあります。

それが「嫁が借金の保証人になっていた場合」です。

この場合は「夫が借金をして返済ができなくなると、嫁が代わりに返済をする」という契約にあらかじめなっているはずですので、嫁の財産も差し押さえられてしまいます。

逆にいえば保証人になるよう記載された書類に署名押印をしていなければ、嫁に返済義務は基本的にありません。

保証人以外に気を付けるべきなのは、購入者と実際の使用者が異なる事例です。

これは車の差し押さえでよくある事例で、たとえば購入者が嫁で普段の使用者が夫である車があったとします。

購入者は嫁なので、保証人等になっていない限り財産の差し押さえは免れそうなものですが、この場合は車が夫の所有物だと判断されて差し押さえ対象になるケースがあるのです。

購入者と使用者の区別をするのは難しいケースもありますが、実際の裁判で差し押さえられてしまった判例がすでにあります。

 

借金の理由によっては嫁に返済義務が生じる場合もある!?

財産や借金は夫婦であっても法律上は基本的には別々に管理されます。

そのため、保証人等にならない限り妻に返済義務は生じません。

しかし、夫が借金をした理由が「生活費に使う目的」であった場合には、たとえ内緒で借り入れをしていても嫁にも返済義務が生じるケースがあります。

たとえば、食費や水道光熱費、家賃の支払いなどです。

このような夫婦が連帯して返済しなければならない債務を「日常家事債務」と呼びます。

そのため、夫が借金をしていた事実を知ったときは総額だけでなく、使い道についてもしっかりと確認しておくべきです。

ただし、「住宅建設のための土地の費用」「貴金属の購入費用」「家業の資金調達」などは日常家事債務に含まれません。

あくまでも、日々の生活をしていくうえで必要になる費用のみが日常家事債務になるという考え方です。

つまり、もしも借金が原因で離婚した場合でも保証人等になっていない限り、日常家事債務以外の借金について返済する義務はないといえます。

 

原則的には夫の借金に嫁が責任を負うことはない

夫が借金をした場合、嫁が保証人になっていなければ日常家事債務以外の責任を負うことは原則的にありません。

ただし、共有財産としてみなされるものや、購入者と使用者の違いによって差し押さえ対象になるケースもありますので注意しましょう。

借金問題は裁判になることも多いです。

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