任意整理は合意のみで効果を発揮する
債務整理を利用するときには、手続きによって30万円近くの費用を支出しなくてはいけません。しかし、元々金銭を有していない債務整理の利用者に多くの金銭を要求することは、その人の生活を逆に圧迫する可能性もあります。実際に、債務整理は手続きをすればすべて申請が通るというわけではなく、審査をして裁判所に認められて初めて効力を発揮するものです。
そのため、単純に借金を少額でも良いので減額したいと考えている人にとっては、なるべく安い費用で借金の現状を変えてくれるものが好ましいといえます。では、債務整理にはこうした人が利用できる手続きは存在しないのでしょうか。実は、一つだけ簡単に借金の減額を認めてもらう可能性のある手続きがあります。それは、任意整理という手続きです。
任意整理…当事者同士の合意のみで効果を発揮する手続き
任意整理は、裁判所の判断を仰ぐ必要がなく、債務と債権に関連する当事者同士が新しい契約内容に納得をして合意をすれば、それだけで効果を発揮できる魅力があります。自己破産のように借金を全額なかったことにできるわけではありませんが、借金の総額を減額してもらったりできるので、効率的に返済をするためには非常に有効な手段であるといえます。
金利の見直し誰でも利用可能
任意整理は、消費者金融などの個人向けの少額融資を利用している人に向いていると考えられています。これは、任意整理が金利の見直しを中心に行うための手続きだからです。任意整理を行うと、現在の状況に合わせた金利に見直すことができるので、過去の時点で不当に金利が高いと判断できる状況があれば、その金利を引き下げることができます。
また、基本的に誰であっても利用可能であるという点が他の手続きと決定的に異なります。上述のように、任意整理は当事者同士の合意のみで効果を発揮できるため、債権者が納得をしてくれれば資格制限などが存在しないのが特徴です。一方、自己破産などの債務整理には、裁判所の審査に通った人物である必要があるので、誰でも利用できるわけではありません。
任意整理が向いている人
任意整理が向いている人は、下記の条件に当てはまっている人です。
- 一定の資産がある
- 制限を受けたくない
- 借金返済の意思がある
任意整理と他の債務整理の使い方に関しては、本人がどのような状況に置かれているのかで大きく異なります。任意整理を利用したけど、実は自己破産の方が効率が良かったなどということにならないように気を付けなくてはいけません。
具体的には、一定の資産があったり、債務整理によって大きな制限を受けたくないと考えている人は任意整理を選択することが借金返済のコツです。そもそも、自己破産などの強力な手続きを行うと、保有している資産をすべて手放さなくてはならないデメリットもあります。
借金を全額免責してもらうかわりに、保有している資産を借金の返済にすべて充てて、手元に残っている財産をすべて0にする必要があります。自己破産は、新しい人生を1から再スタートさせる意味合いが強いので、日常生活に必要最低限の資産以外はすべて没収されます。
一方で、任意整理にはこうした制限が存在しません。債権者の同意で借金の減額に納得をしてもらえれば、それですべての手続きを終わらせることができます。債務者の保有財産を調べられることもないので、借金の返済を継続できる余裕が若干程度でも残っているのならば、任意整理を選択した方が良いです。
しかも、一括して手続きをするのではなく、トラブルとなっている企業と1社ずつ話し合いをすることができるので、それぞれの会社ごとに負担分を変えることもできます。そのため、借金返済の意思があって資産を有している人は、任意整理が向いているといえるでしょう。